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企業合理化促進法施行規則 第十条 (事故の届出)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(事故の届出)

第十条

被交付者は、被交付試験研究の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは、遅滞なく当該事故の原因及び状況並びにこれに対する措置に関する届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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