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企業合理化促進法施行規則 第十一条 (試験研究の経過に関する届出)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(試験研究の経過に関する届出)

第十一条

被交付者は、毎会計年度終了後一箇月以内に、当該会計年度における被交付試験研究の実施状況及び補助金の使用状況に関する届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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