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企業合理化促進法施行規則 第六条 (請書の提出)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号府省令
(請書の提出)

第六条

前条第一項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請書を主務大臣に提出しなければならない。

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