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地方自治法施行規程 第十三条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十三条

都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、その者の職務の執行を停止することができる。

2前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の三分の二を減額するものとする。

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