条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法施行規程
› 第二十条
地方自治法施行規程 第二十条
昭和二十二年政令第十九号
政令
第二十条
第十三条
の規定は、都道府県の監査委員について準用する。この場合において、
同条第二項
中「報酬」とあるのは、「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規程第二十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
この条文が引用された裁判例
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月31日 平成21(行ウ)259
← 第十九条
地方自治法施行規程 目次
第二十一条 →