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地方自治法施行規程 第二十条

昭和二十二年政令第十九号政令

第二十条

第十三条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。この場合において、同条第二項中「報酬」とあるのは、「報酬又は給料」と読み替えるものとする。

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