第二十一条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長又は特別区の区長」と、同条第二項中「報酬」とあるのは「報酬又は給料」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗