第二十二条 第十二条及び第十三条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県の代表監査委員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗