第二十三条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村又は特別区の代表監査委員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗