第二十四条 法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によりした手続その他の行為は、地方自治法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗