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地方自治法施行規程 第二十四条

昭和二十二年政令第十九号政令

第二十四条

法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によりした手続その他の行為は、地方自治法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

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