第二十五条 地方自治法の規定による人口は、同法第二百五十四条の規定にかかわらず、当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村及び島根県隠岐支庁管内五箇村については、なお従前の例により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗