第十二条
都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。
2懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴責とする。
3免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。
4懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。