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地方自治法施行規程 第十二条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十二条

都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。

2懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴責とする。

3免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。

4懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。

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