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地方自治法施行規程 第十一条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十一条

都道府県の職員の休暇及び休日等については、官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

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