第十条 都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗