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地方自治法施行規程 第九条

昭和二十二年政令第十九号政令

第九条

都道府県に都道府県職員委員会を置く。

2都道府県職員委員会は、都道府県の副知事、専門委員及び監査専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。

3前二項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。

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