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地方自治法施行規程 第十五条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十五条

第十二条の規定は、市町村又は特別区の職員の懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県職員委員会」とあるのは、「市町村又は特別区の職員懲戒審査委員会」と読み替えるものとする。

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