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地方自治法施行規程 第十四条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十四条

市町村又は特別区の職員の服務に関しては、従前の市町村職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。

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