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地方自治法施行規程 第十六条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十六条

市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。

2市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。

3委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。

4町村の職員懲戒審査委員会は、委員三人をもつて組織する。

5委員は、町村の職員のうちから一人及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。

6職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。

7前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の規則で定める。

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