第十七条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗