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地方自治法施行規程 第十八条
昭和二十二年政令第十九号
政令
第十八条
第十三条
の規定は、都道府県の選挙管理委員について準用する。
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この条文が参照している条文
第13条
この条文が引用された裁判例
規則の一部等差止請求事件
高松地方裁判所 昭和59年12月13日 昭和57(行ウ)2
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