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地方自治法施行規程 第十九条

昭和二十二年政令第十九号政令

第十九条

第十三条の規定は、市町村又は特別区の選挙管理委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。

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