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陸上交通事業調整法施行規則 第六条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第六条

陸上交通事業調整法第三条第二項ノ連絡上必要ナル線路其ノ他ノ設備ノ新設、変更又ハ共用ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上左ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

  1. 当該協定ニ関スル契約書ノ謄本
  2. 線路ノ新設ガ免許、許可又ハ特許ヲ要スルモノナルトキハ鉄道事業法第四条、軌道法施行規則第一条、又ハ道路運送法施行規則第四条ニ規定スル書類
  3. 新設、変更若ハ共用ガ線路、工事方法、事業計画若ハ起業目論見書記載事項ノ変更ノ認可申請ヲ要スルモノナルトキ又ハ新設、変更若ハ共用ニ伴ヒ他ノ鉄道若ハ軌道ノ車両ヲ運転セントスルトキハ鉄道事業法施行規則第七条第十四条第十六条第二十条、軌道法施行規則第十一条、第十八条ノ二、道路運送法施行規則第四十二条(第四十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、自動車道事業規則第十三条(第二十四条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二十二条ニ規定スル書類又ハ変更起業目論見書

2前項ノ場合ニ於テ工事施行ヲ伴フトキハ鉄道事業法施行規則第十条、軌道法施行規則第七条又ハ道路運送法施行規則第三十六条ニ規定スル書類ヲ添附スベシ

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