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陸上交通事業調整法施行規則 第十五条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十五条

陸上交通事業調整法第六条ノ合併又ハ分割ノ認可申請書ニハ合併又ハ分割ノ事由ヲ具シ当事者連署(新設分割ノ場合ニ於テハ署名)ノ上第一条ノ規定ニ準ズル書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

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