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陸上交通事業調整法施行規則 第十四条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十四条

陸上交通事業調整法第六条ノ社債ノ募集ノ認可申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

  1. 社債募集ヲ要スル事由
  2. 社債ノ総額
  3. 各社債ノ金額
  4. 社債発行ノ価額又ハ其ノ最低価額
  5. 社債ノ利率
  6. 社債募集ノ始期及終期
  7. 社債償還ノ方法及期限
  8. 利息支払ノ方法及期限
  9. 数回ニ分チテ社債ノ払込ヲ為サシムルトキハ其ノ払込ノ金額及時期
  10. 社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社アルトキハ其ノ商号
  11. 十一
    担保附社債ナルトキハ担保附社債信託法第十九条又ハ第十九条ノ二ニ規定スル信託証書ニ記載スル事項(前各号ニ重複スル事項ハ之ヲ省略スルコトヲ得)
  12. 十二
    其ノ他参考トナルベキ事項

2前項ノ認可申請書ニハ資本ノ総額及払込株金額ノ説明書、償還ヲ了ヘザル社債ノ登記簿抄本、最終ノ貸借対照表並ニ社債募集ニ関スル株主総会ノ議事及決議ノ要領書ヲ添附スベシ

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