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陸上交通事業調整法施行規則 第二十条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第二十条

第一条第三条第四条第十三条第十四条第十六条ノ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ

  1. 資本ノ総額
  2. 株式ノ総数
  3. 株主ノ総数
  4. 出席株主及委任株主ノ総数
  5. 出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ総数並ニ其ノ議決権ノ個数

2数種ノ株式ヲ発行シタル場合又ハ株式ノ総数ト議決権ノ個数ト一致セザル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ニ其ノ内訳ヲ附記スベシ

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