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陸上交通事業調整法施行規則 第十三条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十三条

陸上交通事業調整法第六条ノ定款ノ変更ノ認可申請書ニハ変更ノ事由ヲ具シ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

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