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陸上交通事業調整法施行規則 第十二条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十二条

陸上交通事業経営者第一条乃至第四条第六条乃至第八条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル事項ヲ実施シタルトキハ其ノ年月日ヲ記載シ遅滞ナク国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅベシ

2前項ノ場合ニ於テ鉄道事業法、軌道法又ハ道路運送法ニ基キテ発スル命令ニ依リ届出ヲ為スベキ事項ニ該当スルモノアルトキハ当該命令ニ規定スル書類ヲ添附スベシ

3鉄道事業法、軌道法又ハ道路運送法ニ基キテ発スル命令ニ依リ届出ヲ為スベキモノニ付テハ第一項ノ届出ヲ為シタルトキハ当該命令ニ依ル届出ヲ為シタルモノト看做ス

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