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陸上交通事業調整法施行規則 第十一条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十一条

陸上交通事業調整法第二条第二項ノ規定ニ依リ会社ノ合併、分割又ハ設立ノ勧告ヲ受ケタル者指定セラレタル期間内ニ協定ヲ為スコト能ハザルトキハ其ノ事由ヲ具シ遅滞ナク国土交通大臣ニ届出ヅベシ

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