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陸上交通事業調整法施行規則 第十条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十条

天災其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ陸上交通事業調整法第三条ノ認可ヲ申請スルコト能ハザルトキハ当事者ノ申請ニ因リ国土交通大臣ハ期間ヲ伸長スルコトヲ得

2前項ノ申請書ニハ伸長ノ期間及事由ヲ記載スベシ

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