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陸上交通事業調整法施行規則 第九条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第九条

陸上交通事業調整法第三条第二項ノ協定成立セザルトキハ当事者ハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル裁定申請書ヲ国土交通大臣ニ提出スベシ

  1. 当事者ノ氏名又ハ名称
  2. 申請ノ目的
  3. 協議調ハザル事項及其ノ事由
  4. 協議調ヒタル事項アラバ其ノ事項

2当事者ノ一方ヨリ裁定申請書ヲ提出シタル場合ニ於テハ当該申請者ハ遅滞ナク申請書ノ写ヲ相手方ニ送付スベシ

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