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陸上交通事業調整法施行規則 第八条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第八条

陸上交通事業調整法第三条第二項ノ規定ニ依ル同法第二条第一項第六号(運賃又ハ料金ノ制定又ハ変更ヲ除ク)乃至第八号ノ事項ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上該協定ニ関スル契約書ノ謄本ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

2前項ノ場合ニ於テ他ノ鉄道若ハ軌道ノ車両ノ運転、運転速度若ハ度数ノ制定若ハ変更又ハ事業計画ノ変更ヲ為サントスルトキハ鉄道事業法施行規則第二十条、第三十五条、軌道法施行規則第十八条ノ二、第二十四条又ハ道路運送法施行規則第十四条及ビ第十五条ニ規定スル書類ヲ添附スベシ

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