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陸上交通事業調整法施行規則 第七条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第七条

陸上交通事業調整法第三条第二項ノ運賃又ハ料金ノ制定又ハ変更ノ協定ノ認可申請書ニハ当事者連署ノ上該協定ニ関スル契約書ノ謄本並ニ鉄道事業法施行規則第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条、軌道法施行規則第十九条乃至第二十二条又ハ道路運送法施行規則第八条乃至第十条ニ規定スル書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

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