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陸上交通事業調整法施行規則 第十七条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第十七条

陸上交通事業調整法第七条ノ規定ニ依リ公共団体ノ職員ガ会社ノ取締役、執行役若ハ監査役ト為リ又ハ其ノ職ヲ失ヒタルトキハ当該会社ハ其ノ職員ノ身分ヲ具シ登記事項証明書ヲ添附シテ国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅベシ

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