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陸上交通事業調整法施行規則 第二条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第二条

陸上交通事業調整法第三条第一項ノ会社設立ノ協定ノ認可申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ当事者連署ノ上国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ

  1. 発起人ノ氏名及住所
  2. 会社ノ主タル事務所ノ設置地、商号及資本ノ総額
  3. 会社ノ目的タル事業ノ大要
  4. 現物出資ヲ為ス者ノ氏名、出資ノ目的タル財産、其ノ価格並ニ之ニ対シテ与フル株式ノ種類及数並ニ其ノ説明

2前項ノ認可申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スベシ

  1. 定款ノ謄本
  2. 事業ノ譲受又ハ管理ノ受託ヲ為サントスルトキハ第三条ノ規定ニ準ズル書類
  3. 建設費又ハ興業費ノ概算書及事業収支概算書

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