条文くん法令検索 AIに質問する

陸上交通事業調整法施行規則 第五条

昭和十三年鉄道省・内務省令第一号府省令

第五条

前四条ニ規定スル協定ノ認可申請ニ伴ヒ之ト同時ニ左ニ掲グル事項ニ付許可又ハ認可ノ申請ヲ為サントスルトキハ鉄道事業法、軌道法、道路運送法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ規定スル書類又ハ図面ヲ協定ノ認可申請書ニ添附スベシ

  1. 鉄道又ハ軌道
    1. 起業目論見書記載事項、線路又ハ工事方法ノ変更ニ関スル事項
    2. 工事施行ニ関スル事項
    3. 車両ノ設計又ハ設計ノ変更ニ関スル事項
    4. 運賃又ハ料金ノ制定若ハ変更ニ関スル事項
    5. 他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両運転ニ関スル事項
    6. 運転速度又ハ度数ノ制定若ハ変更ニ関スル事項
    7. 運輸営業ノ休止又ハ廃止ニ関スル事項
    8. 其ノ他必要ナル事項
  2. 旅客自動車運送事業
    1. 事業計画ノ変更ニ関スル事項
    2. 専用自動車道ノ工事施行ニ関スル事項
    3. 専用自動車道ノ工事方法変更ニ関スル事項
    4. 事業ノ休止又ハ廃止ニ関スル事項
    5. 其ノ他必要ナル事項

2前項ノ規定ハ地方運輸局長又ハ都道府県知事ノ許可又ハ認可ヲ受クベキ事項ニ之ヲ適用セズ

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上交通事業調整法施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 陸上交通事業調整法施行規則 目次 第六条 →