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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二十五条 (四半期報告書に係る準用)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(四半期報告書に係る準用)

第二十五条

第十二条及び第十三条(第七号から第九号までを除く。)の規定は四半期報告書について、第十五条の規定は法第二十八条第十二項において準用する同条第七項の規定により提出する確認書について、第二十条第一項の規定は法第二十八条第十二項において準用する同条第十項の国土交通省令で定める事由について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「公認会計士等監査報告書」とあるのは「第三十条第一項に規定する公認会計士等四半期レビュー報告書」と、「監査人財務監査報告」とあるのは「監査人四半期監査報告」と、同条第二号及び第三号中「個別財務諸表」とあるのは「四半期個別財務諸表」と、同条第二号中「連結財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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