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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二十一条 (四半期報告書の記載事項等)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(四半期報告書の記載事項等)

第二十一条

第二十八条第十一項の国土交通省令で定める事項は、法人の概況及び事業の状況とする。

2第二十八条第十一項に規定する四半期報告書は、別記第三十五号様式により作成しなければならない。

3前項の四半期報告書には、第二十五条において読み替えて準用する第十三条に規定する監査人四半期監査報告及び公認会計士等四半期レビュー報告書(第三十条第一項に規定する公認会計士等四半期レビュー報告書をいう。第二十四条において同じ。)を添付しなければならない。

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