(四半期報告書を提出しなければならない各期間から除かれる期間等)
第二十二条
法第二十八条第十一項のその事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く国土交通省令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
2法第二十八条第十一項の当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間は、四十五日とする。
法第二十八条第十一項のその事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間から除く国土交通省令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする。
2法第二十八条第十一項の当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間は、四十五日とする。