(監査人四半期監査報告の通知期限) 第二十四条 監査人は、公認会計士等四半期レビュー報告書を受領した後、遅滞なく、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に次条において読み替えて準用する第十三条に規定する監査人四半期監査報告の内容を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗