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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十三条 (監査人財務監査報告の内容)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(監査人財務監査報告の内容)

第十三条

監査人は、財務報告書及び公認会計士等監査報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査人財務監査報告を作成しなければならない。

  1. 監査人の監査(財務報告書に係るものに限る。第六号において同じ。)の方法及びその内容
  2. 財務報告書(個別財務諸表(連結財務諸表を作成している場合には、連結財務諸表を含む。次号及び第十七条において同じ。)を除く。)が法令又は定款に従い認定設置運営事業者等の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 個別財務諸表についての公認会計士等の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由
  4. 重要な後発事象(公認会計士等監査報告書の内容となっているものを除く。)
  5. 公認会計士等の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
  6. 監査人の監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  7. 設置運営事業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該業務の適正を確保するための体制の整備の内容及びその運用状況が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  8. 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百十八条第三号に規定する事項が財務報告書の内容となっているときは、当該事項についての意見
  9. 当該認定設置運営事業者等とその親会社等(認定設置運営事業者等が株式会社である場合にあっては会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等、認定設置運営事業者等が持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあっては社員をいう。以下この号において同じ。)との間の取引(当該認定設置運営事業者等と第三者との間の取引で当該認定設置運営事業者等とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)に係る次に掲げる事項が財務報告書の内容となっているときは、当該事項についての意見
    1. 当該取引をするに当たり当該認定設置運営事業者等の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
    2. 当該取引が当該認定設置運営事業者等の利益を害さないかどうかについての当該認定設置運営事業者等の取締役(取締役会設置会社(会社法第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。)にあっては、取締役会)又は当該取引をしようとした社員以外の社員の判断及びその理由
    3. 社外取締役(会社法第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。以下このハにおいて同じ。)を置く認定設置運営事業者等において、ロに規定する取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
  10. 監査人財務監査報告を作成した日

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