(財務報告書の提供) 第十二条 財務報告書を作成した認定設置運営事業者等は、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)に対して財務報告書を提供しようとするときは、監査人に対しても財務報告書を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗