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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十二条 (財務報告書の提供)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(財務報告書の提供)

第十二条

財務報告書を作成した認定設置運営事業者等は、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)に対して財務報告書を提供しようとするときは、監査人に対しても財務報告書を提供しなければならない。

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