条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令
› 第十一条
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十一条 (監査人の財務報告書の監査)
令和三年国土交通省令第七十五号
府省令
(監査人の財務報告書の監査)
第十一条
法
第二十八条第六項
の監査については、
次条
から
第十四条
までに定めるところによる。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第十一条(監査人の財務報告書の監査)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第28条
第12条
第14条
← 第十条(財務報告書の添付書類)
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 目次
第十二条(財務報告書の提供) →