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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十条 (財務報告書の添付書類)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(財務報告書の添付書類)

第十条

第二十八条第五項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号に掲げる書類については、当該財務報告書の提出日前三年以内に同項の規定により添付して提出したものから変更がないときは、その添付を省略することができる。

  1. 定款
  2. 監査人事業監査報告
  3. 第十三条に規定する監査人財務監査報告
  4. 公認会計士等監査報告書(第三十条第一項に規定する公認会計士等監査報告書をいう。第十三条及び第十四条第一号において同じ。)
  5. 第三十四条第一項に規定する内部統制監査報告書

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