(財務報告書等の監査証明の手続)
第三十条
法第二十八条第十五項前段の規定による財務報告書の監査証明は、財務報告書の監査を実施した公認会計士等が作成する公認会計士等監査報告書(以下「公認会計士等監査報告書」という。)により、四半期報告書の監査証明は、四半期報告書の監査(次項及び第三十五条において「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士等が作成する公認会計士等四半期レビュー報告書(以下「公認会計士等四半期レビュー報告書」という。)により、それぞれ行うものとする。
2前項に規定する公認会計士等監査報告書又は公認会計士等四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された財務報告書の監査又は四半期レビューの結果に基づいて作成されなければならない。
3企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。
- 一監査基準
- 二監査に関する品質管理基準
- 三期中レビュー基準
- 四監査における不正リスク対応基準