(監査調書の作成及び備置)
第三十五条
公認会計士等は、財務報告書の監査、四半期レビュー又は内部統制報告書の監査(以下この条において「監査等」という。)の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
公認会計士等は、財務報告書の監査、四半期レビュー又は内部統制報告書の監査(以下この条において「監査等」という。)の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。