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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二十九条 (公認会計士等の監査証明の基準及び手続)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(公認会計士等の監査証明の基準及び手続)

第二十九条

第二十八条第十六項の国土交通省令で定める基準及び手続は、次条から第三十五条までに定めるものとする。

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