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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第三十四条 (財務報告に係る内部統制報告書の監査証明の手続)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(財務報告に係る内部統制報告書の監査証明の手続)

第三十四条

第二十八条第十五項後段の規定による財務報告に係る内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士等が作成する内部統制監査報告書(次項及び第四項において単に「内部統制監査報告書」という。)により行うものとする。

2内部統制監査報告書は、この条に定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

3企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。

4内部統制監査報告書は、公認会計士等監査報告書と併せて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

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