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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第三十一条 (公認会計士等監査報告書の提出期限)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(公認会計士等監査報告書の提出期限)

第三十一条

公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び監査人(法第二十八条第六項の規定により監査人とみなされる者を含む。以下同じ。)に公認会計士等監査報告書を提出しなければならない。

  1. 財務報告書を受領した日から四週間を経過した日
  2. 認定設置運営事業者等、監査人及び公認会計士等の間で合意により定めた日があるときは、その日

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