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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十四条 (監査人財務監査報告の通知期限)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(監査人財務監査報告の通知期限)

第十四条

監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に前条に規定する監査人財務監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 公認会計士等監査報告書を受領した日から一週間を経過した日
  2. 認定設置運営事業者等及び監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

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