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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令
› 第十五条
特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十五条 (確認書の様式)
令和三年国土交通省令第七十五号
府省令
(確認書の様式)
第十五条
法
第二十八条第七項
に規定する確認書は、
別記第三十三号様式
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第28条
別記第三十三号様式
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この条文を参照している条文
第25条
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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 目次
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