(財務報告に係る内部統制の評価の基準)
第十六条
法第二十八条第八項に規定する財務報告に係る内部統制報告書については、この条から第十九条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
2企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に該当するものとする。
法第二十八条第八項に規定する財務報告に係る内部統制報告書については、この条から第十九条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
2企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に該当するものとする。